野村不動産グループのリノベーションを知る・学ぶ
リノベーションで注意する点

内装に強いこだわりがあったり、自由に個性を表現した住まいで暮らしたい、という方におすすめの「リノベーション」。
家族構成やライフスタイルの変化に合わせて、既存の住宅の性能や価値を高めることができる、と注目されています。
リノベーションは大規模な工事になることが多く、あとから失敗や後悔はしたくないものです。
今回は、「リノベーション」で注意する点を、4つにわけてご紹介します。
1.時間に余裕をもった計画を
中古住宅やマンションを購入する場合には、住みたい物件を探して購入し、引き渡し後すぐ住むことができるのに対し、リノベーションの場合には、購入後、「建物検査」「設計」「施工」などの作業を経てから引き渡しとなるため、実際に住むまでに時間を要します。
さらに、内装などに強いこだわりがあると、建築士との打ち合わせにも十分な時間が必要となるため、完成して住むまでに膨大な時間がかかる場合もあります。
理想の住まいを実現するためには建築士との打ち合わせは重要なので、あらかじめ時間に余裕をもった計画が必要です。
2、築年数によっては耐震基準を確認
建築基準法の改正により基準が引き上げられ、耐震性が現在の法律の基準を満たしていない場合があります。また、昔は今のように管理が厳しくなく、見えない部分で手を抜いて工事をされてしまっている可能性もあります。そのため、現在の耐震基準を満たすための耐震改修などが別途必要となる場合があるのです。
耐震基準の大幅な法改正が行われた1981年6月以前に建築確認を受けているかが、ひとつの基準になります。ただし法改正を見越して新たな基準で設計されたものや、そもそも基準より高いレベルで設計されたものもあるので、一概には言えません。不安を感じる方は事前に専門家に見てもらうと良いかもしれません。
3、ローンは一度相談を
リノベーションの費用には、一般の住宅ローンが利用できません。ですので、中古住宅やマンションを購入してリノベーションを行う際にローンを利用する場合は、住宅ローン以外に、別途、リフォームローンを利用する必要があります。
リフォームローン単独では、金利が一般の住宅ローンよりも高い傾向にあります。
さらに、物件の購入後に工事がはじまるため、工事中は家賃などの二重払いが発生する場合もあります。
提携ローンも取り扱っているため、一度プランナーにご相談いただき資金計画をしっかりと立てる必要があります。
4、リノベーションではできないことも
リノベーションは既存の住宅に手を加えるため、「新築ではできてもリノベーションではできない」といったケースがあります。
「木造戸建住宅」だと、建築基準法で制限されている「建ぺい率」や「容積率」を超えて増築することや、2階建ての戸建住宅を3階建てに増築することは基本的にできません。
「鉄筋コンクリート造マンション」では、住人が自由にリノベーションができる範囲は、「専有部」のみとなっています。ですので、外壁や玄関ドア、窓本体、配管スペースの移動など、「共用部」のリノベーションは基本的にできないことになっています。

「リノベーション物件」は「中古物件」には変わりありませんが、既存の建物をリノベーションすることで、生活動線など機能的な部分を向上するなど、暮らしの「質」をワンランク上のものにできます。 リノベーションでできないことや注意点を知った上で、理想の住まいを実現しましょう。