野村不動産グループのリノベーションを知る・学ぶ リノベーションできないケース リノベーションできないケース

中古物件を、住む人のライフスタイルや個性に合わせて自分らしく変化させることができる「リノベーション」。
ただ、なかにはリノベーションができない部分が一部あるのをご存知ですか?
今回は、そんなリノベーションができないケースを「木造戸建住宅」と「鉄筋コンクリート造マンション」にわけてご紹介します。
中古物件を、住む人のライフスタイルや個性に合わせて自分らしく変化させることができる「リノベーション」

1、木造戸建住宅

木造戸建住宅では、比較的自由にリノベーションすることができます。その中でもできないことは、「法的規制に反すること」「構造に関すること」です。

法的規制に反すること

大規模な工事になることが多いリノベーションですが、建築基準法で制限されている「建ぺい率」や「容積率」を超えて増築することはできません。
「建ぺい率」とは、敷地面積に対する建物面積の割合で、「容積率」は敷地面積に対する建物の延床面積の割合のことを指します。いずれも地域によって割合が%で決められています。たとえば敷地面積が100m2で建ぺい率60%、容積率80%の場合では、増築後の建築面積が60m2以内、延床面積が80m2以内でなければなりません。
そのため、むやみな増築はできないことになっています。

構造に関すること

間取りの変更はできますが、部屋を広くしたいからと柱をむやみに撤去するのはおすすめできません。1階の柱を撤去しすぎると、2階の荷重を支えきれない危険があります。
構造計算上は、柱間隔を広げたとしても梁を大きくすれば荷重に耐えられますが、家全体のバランスを崩す可能性もあるため、避けたほうが良いでしょう。
また、基本的に2階建ての戸建住宅を、3階建てに増築することはできません。
木造3階建ては2階建てとは基礎の造り方が違います。2階建て用の基礎の上に3階建てを造ることは禁止されているため、リノベーションで3階建てに増築することはできません。

2、鉄筋コンクリート造マンション

多くのマンションは、専有部と共用部に分かれています。
住民が自由にリノベーションができる範囲は、「専有部」のみです。
ですので、外壁や玄関ドア、窓本体などの「共用部」は基本的にリノベーションができません。構造によって間取りの変更が不可能な部分もあります。
外壁の張り替えや、玄関ドア・窓本体の交換を含むリノベーションを希望する場合は、住民の合意に基づく管理組合の決定に従って行われることとなります。

窓の交換

窓ガラスや網戸、錠は窓の内側なので専有部とみなされ、交換することができます。 しかし、窓本体は共用部なので、窓枠やサッシの交換をすることはできません。

玄関ドアの交換

玄関ドアの内側を塗り替えることや、鍵を交換することはできます。 しかし、玄関ドア本体は共用部とみなされるので、交換をすることはできません。ドアノブもインターホンも、勝手に交換することはできません。

配管スペースの移動

マンションのリノベーションでは、水まわり設備の移動に規制があります。 縦に配管が貫いている「シャフト」は共用部なので、配管スペースの移動をすることはできません。また、床下のスペースがない場合は水回りの移動もできません。

このように、「リノベーション」はで、中古住宅を必要な部分だけ改修して新築同様に生まれ変わらせることができますが、できないことがあるのも事実。
自分たちのライフスタイルに合った理想の住まいを実現するためにも、リノベーションができないケースもしっかり知ることが大事だと言えます。